A型・B型事業所の違い

A型事業所とは

一般企業等に就労することが困難な障害をお持ちの方に対して、雇用契約に基づき生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

このサービスを通じて、一般就労に必要な知識や能力の高まった方は、最終的には一般就労を目指します。

対象者

・一般企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが

 可能な65歳未満の方。具体的には

(1)就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方

(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方

(3)企業等を離職した方など就労経験のある方で、現在雇用関係がない方

 

B型事業所とは

通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障がいのある方に対し、生産活動の機会を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

このサービスを通じて、必要な知識や能力の高まった方は、就労継続支援A型事業所、一般就労などを目指します。

対象者

・就労移行事業所を利用したが一般企業等の雇用に結びつかなかった方、一定の年齢に達している方

 などであって就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。

 具体的には

(1)就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般の企業に雇用されることが困難になった方。

(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断

  された方

(3)(1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者

(4)障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の

   作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

 

A型事業所とB型事業所の違い

A型事業所とB型事業所の主な違いは雇用契約の有無、つまり、事業者と利用者の間に雇用関係が成立しているかいないかという点です。工賃はA型、B型どちらにも支払われます。

整理すると

A型事業所は「通常の事業所で雇用されることは困難だが、雇用契約に基づく就労が可能な方」であり、 B型事業所は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労が困難な方」ということになります。